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ミネラルウォーターの分類について
農林水産省の食品流通局長通達によるミネラルウォーターの
品質表示のガイドラインでは、品名・製造者などの事項を表示した
容器入りの飲料水を「ミネラルウォーター類」と定義しており、
殺菌処理の方法により下記の4つに分類しています。
1.ナチュラルウォーター
特定の水源から採水された地下水を原水とし、
沈殿・ろ過・加熱殺菌以外の物理的、化学的な処理を行っていないもの。
2.ナチュラルミネラルウォーター
ナチュラルウォーターの中でも、天然ミネラル分を含む地下水を原水とした水で、
ナチュラルウォーターと同じく、沈殿・ろ過・加熱殺菌以外の物理的、
化学的な処理を行っていないもの。
一般的に「ミネラルウォーター」と呼ばれて売られています。
3.ミネラルウォーター
ナチュラルミネラルウォーターを原水とし、品質を安定させるために、
ミネラルの調整・ばっ気(浄水処理の方法の一つ)・複数の水源から採水した
ナチュラルミネラルウォーターの混合などの処理を行っているもの。
4.ボトルドウォーターまたは飲用水
原水が地下水でない1-3以外の飲料水で、
例としては純水・蒸留水・水道水などの事。